会社員の給料から天引きされるもの

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給料から控除されるのは主に

・社会保険料
・税金

税金には

・所得税
・住民税

 

社会保険料には

・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料

が含まれます。

 

健康保険とは、

従業員が病気やけがで医療機関にかかったとき

治療や投薬にかかる医療費の負担を

軽くする保険です。

病気やけがによって休業したり(傷病手当金)

出産をしたり(出産育児一時金)した際には

給付金が支給されるしくみもあります。

 

健康保険には会社や職業によって

・組合健康保険
・協会けんぽ
・国民健康保険

の3種類があります。

 

組合健康保険と協会けんぽに加入している場合

保険料は会社と従業員が半分ずつ負担します。

給与明細では

従業員が負担する分が控除されています。

 

国民健康保険では

お住まいの市区町村が定めた料率を使用し

保険料は全額が自己負担です。

 

介護保険とは、

寝たきりや認知症などで

自力での生活が困難になったときに

介護サービスを受けることができる保険です。

40歳から64歳までの従業員が

介護保険料をおさめます。

 

保険料は健康保険と同様

会社と従業員が半分ずつ負担します。

給与明細では従業員負担分が控除されています。

 

厚生年金保険とは、

定年退職後の公的年金(老齢年金)や

現役中に障害を負ったときの障害年金

死亡したときの遺族年金を

受給するための保険です。

国民年金の上乗せ部分にあたり

会社員・公務員が加入します。

基礎部分(国民年金部分)と

上乗せ部分の保険料をまとめて

厚生年金保険料として納めます。

 

保険料は健康保険と同様

会社と従業員が半分ずつ負担します。

給与明細では従業員負担分が控除されています。

 

雇用保険とは、

従業員が失業した時に

次の職に就くまでの

生活資金を受け取ったり(失業保険)

ハローワークで職探しの支援を

受けたりするための保険です。

 

在職中も育児休業をするときの

育休手当(育児休業給付金)や

キャリアアップのために資格試験を受けたり

講座を受講したりしたときの

教育訓練給付金を受け取ることができます。

 

雇用保険には

31日以上の雇用見込みがあり

1週間当たりの所定労働時間が

20時間以上である従業員は必ず加入します。

 

所得税とは

所得の額に応じて国に納める税金です。

所得税の正式な確定額は

年末調整や確定申告によって決定しますが

会社員・公務員の場合は

毎月の給与をもとに

会社が概算の税額を算出します。

概算額を毎月の給与から天引きして

会社が納税してくれます。

これが源泉徴収制度です。

 

住宅ローンを組んでいるときや

生命保険、地震保険の保険料を

支払ったときなどは

税が軽減されて

納めるべき税額が変わることがあります。

これを調整するのが年末調整です。

年末調整では

毎月天引きされた税額の合計と

1年分の所得から確定する税額との差額を

精算するもので、

天引きだけで足りない分は

年末に追加で天引き

引かれ過ぎた分があれば戻ってきます。

 

住民税は、

毎年1月1日時点に住民票がある

住所地の市区町村に納める税金です。

会社員・公務員の場合は、

所得税と同じように

毎月の給与からお勤め先が

天引き・納税します。

住民税額は、

前年1月1日から12月31日までの

給与総額をもとに算出されます。

前年の収入がなければ、

今年の住民税は徴収されません。

税率はお住まいの市区町村により異なります。

 

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